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No.166 作業環境測定結果が第3管理区分である事業場に対する措置の強化(2025年4月16日発行)
2025.04.17
作業環境測定の結果、第3管理区分の作業場はありませんか。
令和6年(2024年)4月1日より作業環境の改善が困難な作業場において
引き続き作業を行う場合、呼吸用保護具の使用が必要となりました。
2025.04.17
作業環境測定の結果、第3管理区分の作業場はありませんか。
令和6年(2024年)4月1日より作業環境の改善が困難な作業場において
引き続き作業を行う場合、呼吸用保護具の使用が必要となりました。