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No.166 作業環境測定結果が第3管理区分である事業場に対する措置の強化(2025年4月16日発行)

2025.04.17

作業環境測定の結果、第3管理区分の作業場はありませんか。

令和6年(2024年)4月1日より作業環境の改善が困難な作業場において

引き続き作業を行う場合、呼吸用保護具の使用が必要となりました。

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