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リッカレポート No.001-No.150
2023.06.27
No.150(2021年9月9日発行)
環境省等よりポリ塩化ビフェニル(PCB)含有廃棄物において、 処理期限完了後に発見・未処分のままとなっていた事例とともに、 注意喚起がされています。特に「人の出入りが少ない場所」や「 休止された工場内に置かれた箱の中」 などから発見されている事例が多く報告されています。 今一度ご確認をお願いします。
No.149(2021年7月16日発行)
「富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」 はご存じですか?該当する土地の埋立て等には申請が必要です。
No.148(2021年6月1日発行)
富士市・富士宮市・沼津市などにおいて、 民間建築物の吹付けアスベスト建材が施工されるものを対象に、 アスベスト含有の有無に関する分析調査に対し、 補助制度が導入されています。補助条件として「 建築物石綿含有建材調査者」 での調査実施が義務付けられています。
No.147(2021年5月6日発行)
PCB特措法に基づき、行政処分の基準を明確にする目的で「 静岡県ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理に係る行政処分要綱及 び要領」が制定されました。(令和3年3月5日施行)
No.146(2021年4月1日発行)
環境省中央環境審議会水環境部会において、「 人の健康の保護に関する環境基準」 のうち六価クロムの基準値見直し(強化)が検討されています。
No.145(2021年3月1日発行)
環境省中央環境審議会水環境部会において、 生活環境項目環境基準の大腸菌群数を大腸菌数への見直しが検討さ れています。
No.144(2021年2月1日発行)
文部科学省が定めた「学校環境衛生基準」の一部が改正され、 室内空気中の揮発性有機化合物(いわゆる「シックハウス」) 濃度測定対象物質のうち「キシレン」の基準値が引き下げ(強化) されます。(施行期日:令和3年4月1日)
No.143(2020年12月1日発行)
古いX線装置、溶接機及び昇降機(エレベータ,エスカレータ) をお持ちの皆様へ。ポリ塩化ビフェニルが①X線装置(医療用・ 工業用)②溶接機③エレベータ, エスカレータ制御盤の内臓コンデンサに含まれている可能性がある 旨、環境省から注意喚起がなされております。特に医療・教育・ 研究機関、 工場及びエレベータ等設置建築物の所有者の方はご確認をお願いし ます。
No.142(2020年11月11日発行)
一層の石綿飛散防止対策強化を目的に、 大気汚染防止法が改正されました。 改正法は令和3年4月1日より順次施行されます。
No.141(2020年10月2日発行)
神経機能障害等のリスクがあることから、 令和3年4月1日より工場での金属アーク溶接作業等で発生する「 溶接ヒューム」が「特定化学物質」に追加されます。
No.140(2020年9月24日発行)
令和3年4月1日より作業環境測定に「個人サンプリング法」 が導入されます。(※個人サンプリング法での測定は、 必ず実施するものではありません。)
No.139(2020年8月17日発行)
「PCB含有安定器所有者調査」の回答はお済みですか? 安定器及び汚染物等に含まれた高濃度PCB廃棄物の処分期限が迫 っています。(静岡県では来年3月31日です。)
No.138(2020年7月7日発行)
ご使用の圧縮空気は清浄ですか?圧縮空気の清浄度測定は、「 GMP(適正製造規範;医薬製造における品質管理)」、「 FSSC22000(食品安全規格)」 等の製造業における品質要求事項となっております。
No.137(2020年7月1日発行)
富士市・沼津市・三島市などにおいて、 民間建築物の吹付けアスベスト建材が施工されているものを対象に 、アスベスト含有の有無に関する分析調査に対し、 補助制度が導入されています。 補助条件として「建築物石綿含有建材調査者」 での調査実施が義務付けられています。本補助制度は、本年度( 令和2年度)で終了予定です。
No.136(2020年6月2日発行)
環境省中央環境審議会水環境部会において、「 人の健康の保護に関する要監視項目」に「PFOS( ペルフルオロオクタンスルホン酸)」及び「PFOA( ペルフルオロオクタン酸)」が追加されました。(通知日: 令和2年5月28日)
No.135(2020年5月1日発行)
「カドミウム」、「トリクロロエチレン」について、「 土壌の汚染に係る環境基準」および「 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の基準値」が見直し(強化) されます。(施行日:令和3年4月1日)
No.134(2020年4月10日発行)
①特定化学物質第2類の「マンガン及びその化合物」 に塩基性酸化マンガンも含むこと、② 溶接ヒュームを特定化学物質に指定することが答申されました。
No.133(2020年3月2日発行)
一層の石綿飛散防止対策の強化のため、 環境省中央環境審議会が環境大臣に対して、「 今後の石綿飛散防止の在り方について」の答申がなされました。( 2020年1月24日)
No.132(2020年1月22日発行)
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」) 製品および廃棄物の処分は終了されていますか? 安定器及び汚染物等に含まれた高濃度PCB廃棄物の処分期限が迫 っています。(静岡県では来年3月31日です。) 高濃度PCB廃棄物の処分完了までに必要な期間を考慮すると、 前年の11月までには処分契約手続きが必要です。まずは変圧器・ コンデンサ,照明器具の安定器等についている「銘板の記載内容( メーカー・型式・製造年月・表示記号等)」で対象機器であるか、 ご確認下さい。
No.131(2019年12月5日発行)
環境省中央審議会土壌農薬部会にて、 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しに伴い、「 カドミウム及びその化合物」、「トリクロロエチレン」 の基準値見直し(強化)が検討されています。
No.130(2019年11月5日発行)
「第27回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」にて、 ポリ塩化ビフェニル(以下PCB)濃度が5,000mg/ kgを超え100,000mg/kgまでの橋梁等の塗膜、 感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性の汚泥物について、 低濃度PCB廃棄物として無害化処理認定制度の対象に追加され、 処分期間が令和9年3月まで延期される関係法令改正案の概要が示 されました。
No.129(2019年8月9日発行)
静岡県内一部の市町において、 民間建築物の吹付けアスベスト建材が施工されているものを対象に 、アスベスト含有の有無に関する調査(含有調査)に対し、 補助金制度が導入されています。
No.128(2019年7月1日発行)
7月はPCB適正処理月間です。 静岡県を含めた東海4県における高濃度PCB( ポリ塩化ビフェニル)廃棄物のうち7月5日で「変圧器・ コンデンサ等」については処分期限の末日まで残り1,000日( 期限:2022年3月末日)、「安定器及び汚物等」 については残り635日(期限:2021年3月末日)です。
No.127(2019年5月9日発行)
塗膜くずを中心とした低濃度ポリ塩化ビフェニル( 以下PCBという)汚染物の該当性判断について、 環境省から示されました。(平成31年3月28日)
No.126(2019年2月5日発行)
橋梁, 鋼製タンク等に使われた塗料の一部に高濃度PCBが確認されたこ とから、第25回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会( 環境省)において、「 高濃度PCB廃棄物となる塗膜の把握の進め方について」 方向性が示されました。(平成30年10月)
No.125(2019年1月30日発行)
国土交通省が定めた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 に規定された【住宅性能評価書】 の評価項目である室内空気中の化学物質(いわゆる「 シックハウス」)濃度測定対象物質のうち「キシレン」 の指針値が改定されました。(改定日:平成31年1月17日)
No.124(2018年11月21日発行)
SI(国際単位系) の定義改定が国際度量衡総会で2018年11月16日に承認、 2019年5月20日に発効されます。今回の定義改定により、 通常の企業活動および一般の生活では[何も変わりません]。 また、現在お使いの測定器は引き続き利用することができます。
No.123(2018年9月26日発行)
「1,2-ジクロロエチレン」について、「 土壌の汚染に係る環境基準」および「 土壌汚染対策法の特定有害物質(土壌溶出量基準)」 が見直されます。
No.122(2018年8月30日発行)
橋梁等建設物に塗布されている「鉛含有塗料」について、 厚生労働省より鉛中毒予防規則等が適用される具体的な鉛含有量の 数字が明示されました。(平成30年7月30日発行・ 基安化発07030第1号)
No.121(2018年7月10日発行)
平成30年7月は「PCB適正処理推進月間」です。 静岡県を含めた東海4県における高濃度PCB( ポリ塩化ビフェニル)廃棄物のうち「安定器などの小型機器、 感圧複写紙、ウエス等の汚染物」については、 平成33年3月31日の法定処理期限まで残り1, 000日を切りました。
No.120(2018年6月20日発行)
静岡県知事より、 多年にわたり環境保全活動の推進に尽力したとして、 平成29年度環境保全功労知事表彰を、 弊社取締役社長である目黒輝久が受賞いたしました。
No.119(2018年5月8日発行)
「建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について」 が厚生労働省から通達されました。この通達は、 事業者が石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握することを 目的としています。
No.118(2018年4月3日発行)
住宅宿泊事業法の施行(平成30年6月15日施行)に伴い、 住宅宿泊事業(以下「民泊」)を営業する者の施設が、 新たに水質汚濁防止法の特定施設に該当し、 届出が必要になります。また、 当該施設から排出される汚水を民泊を営業する者以外の者が処理す る場合には、 その処理施設も新たに水質汚濁防止法の特定施設に該当し、 届出が必要になります。
No.117(2018年1月19日発行)
「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」 が平成30年4月1日から施行されます。 既に水銀排出施設に該当するものを設置している場合には、 平成30年4月30日迄に行政への届出が必要です。 水銀排出施設設置届出書の提出にあたり、排ガス中の水銀濃度、 原材料や燃料中の水銀等の含有割合を把握し、 その数値を記載しなければなりません。
No.116(2017年11月21日発行)
「ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」) 製品および廃棄物の処分は終了されていますか? 高濃度PCB廃棄物の処分期限が迫っています。 高濃度PCB廃棄物の処分完了までに必要な期間は、 書類申請から最低でも6ヶ月程度必要です。
No.115(2017年10月4日発行)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)施行令」 の一部が改正され、水銀含有ばいじん等の適正処理にあたり、 新たな対応措置が必要となります。(施行日 平成29年10月1日)
No.114(2017年9月22日発行)
経皮吸収による健康障害防止のおそれのある物質について、 対策が強化されました。
No.113(2017年9月13日発行)
「オルト-トルイジン」・「三酸化二アンチモン」 について健康障害防止措置が義務付けられました。
No.112(2017年7月21日発行)
経済産業省主催でポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」) の適切な処理促進に向けた国の施策に関する最新情報を広く紹介す る目的で「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」 が静岡市で開催されます。
No.111(2017年7月5日発行)
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律( 以下水銀汚染防止法)」が一部の措置内容を除き、 平成29年8月16日に施行されます。
No.110(2017年6月1日発行)
「水銀に関する水俣条約」 の締結国数が我が国を含め50か国に達し、今年(平成29年) 8月16日に条約が発効されます。これにより「 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令( 平成28年9月26日公布)」が来年(平成30年) 4月1日に施行されることとなります。
No.109(2017年4月14日発行)
富士市・沼津市において、 民間建築物の吹付けアスベスト建材が施工されているものを対象に 、アスベスト含有の有無に関する分析調査に対し、 補助制度が導入されました。
No.108(2017年2月14日発行)
「 建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミ ュニュケーションガイドライン(案)に関して、 意見募集がされています。
No.107(2017年1月25日発行)
「ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」) 製品および廃棄物の処分は終了されていますか? PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。 特に高濃度PCB廃棄物は、 処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
No.106(2016年11月9日発行)
土壌汚染対策法改正にむけて、「 今後の土壌汚染対策の在り方について(答申案)」に関して、 意見募集がされています。①有害物質使用特定施設廃止時、 当該施設を継続的に工場等で使用を続ける等の措置( 一時免除措置)について ②有害物質使用特定施設における施設設置者の調査協力義務化
No.105(2016年10月7日発行)
水銀等の大気中への排出を規制するための「 大気汚染防止法の一部を改正する省令等」が公布・ 告示されました。(平成28年9月26日公布)
No.104(2016年9月13日発行)
「 水銀に関する水銀条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について (第一次)」の答申を受け、 大気汚染防止法施行令の一部を改正する省令等が公布されました。 (平成28年9月7日公布)
No.103(2016年8月29日発行)
アスベスト含有建材が使用されている建築物の解体に係る留意事項 の周知・徹底が、静岡県くらし・環境部より出されました。( 平成28年8月5日)
No.102(2016年7月15日発行)
土壌の汚染に係る環境基準に、「クロロエチレン(別名: 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」及び「1,4- ジオキサン」が新規に追加されます。また、 地下水の水質汚濁に係る環境基準において、今までは「 塩化ビニルモノマー」の項目名が使われておりましたが、 施行後は「クロロエチレン(別名: 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー」へと項目名が変わります。( 施行日 平成29年4月1日)
No.101(2016年7月1日発行)
中央環境審議会会長から環境大臣に対し、「 水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について (第一次)」の答申がなされました。
No.100(2016年6月23日発行)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(廃掃法)」 の一部が改正され、 トリクロロエチレンの特別管理産業廃棄物の判定基準、 廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準等が変更されます。( 施行日 平成28年9月15日)
No.099(2016年6月8日発行)
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」) 廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法 律が公布されました。本法律は、 PCB廃棄物が早期に確実かつ適正に処理されるよう、 高濃度PCB廃棄物を保管することを義務付ける等の措置を講じる ものです。
No.098(2016年5月12日発行)
石綿(アスベスト)が使用されている可能性のある建築物・ 工作物の解体工事等を行おうとするときは、 建築物の解体前に石綿(アスベスト) が使用されているか否かの事前調査を行う必要があります。石綿( アスベスト)が0.1%を超えて含有するときには、 工事着手前に届出が必要です。
No.097(2016年4月18日発行)
土壌汚染対策法に基づき、 現在25物質が指定されている特定有害物質に「クロロエチレン( 別名:塩化ビニル・塩化ビニルモノマー)」 が第1種特定有害物質(揮発性有機化合物) へ新たに追加されます。(施行日 平成29年4月1日)
No.096(2016年2月16日発行)
橋梁等建設物に塗布された塗料の剥離等作業を請け負う者は、 作業前に塗布されている塗料中の鉛、 クロム等の有害な化学物質の有無について把握し、 塗料中の有害物質の含有量に基づき、 労働安全衛生法に基づく対策の必要性を確認する通達が、 厚生労働省から発行されていますがご存知でしょうか?
No.095(2016年2月1日発行)
「SDSの交付」、「ラベルの表示」、「 リスクアセスメントの実施」が必要となる物質を定める「 労働安全衛生法施行令別表9」 に27の化学物質が追加される予定です。(施行予定日 平成29年3月1日)
No.094(2016年1月21日発行)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(廃掃法)」 の一部が改正され、カドミウムの特別管理産業廃棄物の判定基準、 廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準等が変更されます。( 施行日 平成28年3月15日)
No.093(2016年1月19日発行)
環境省中央審議会土壌農薬部会から環境大臣に対し、「 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質(第1種特定有害物質)」 に「塩化ビニールモノマー」、「土壌汚染に係る環境基準」に「 1,4-ジオキサン」「塩化ビニルモノマー」 を追加する答申がなされました。(平成27年12月28日)
No.092(2015年12月18日発行)
環境省中央審議会水環境部会から環境大臣に対し、「 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準」に「 底層溶存酸素量」を追加する答申がなされました( 海域及び湖沼が対象)。 底層溶存酸素量の低下が水生生物の生息に影響するとともに、 青潮の発生等により生活環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるた めです。これを受け環境省では「 水質汚濁に係る環境基準について(告示)」を改正する予定です。
No.091(2015年11月9日発行)
労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正にて 、作業環境の測定基準・評価基準となる「テトラクロロエチレン」 の管理濃度が引き下げられます。(適用開始日 平成28年10月1日)
No.090(2015年11月9日発行)
労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正にて 、「ナフタレン及びリフラクトリーセラミックスファイバー」が、 特定化学物質(第2類物質)に追加され、 エチルベンゼンと同様に規制・管理されます。
No.089(2015年10月1日発行)
環境省令で定められた水銀排出施設の設置者に対し「報告徴収」 及び「立入検査」が実施できる等の事項が記載された「 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」 のパブリックコメントが発表されました。
No.088(2015年10月1日発行)
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、 トリクロロエチレンの排水基準ならびに地下水の水質の浄化措置命 令に関する浄化基準が改正されます。
No.087(2015年7月22日発行)
平成27年度「安全衛生に係る優良事業場、 団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰」において、弊社 取締役社長 目黒輝久が「安全衛生推進賞」を受賞しました。
No.086(2015年7月1日発行)
「ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバー」が、 特定化学物質障害予防規則(特化則)第2類物質に指定され、 エチルベンゼンと同様に管理・ 規制されるパブリックコメントが発表されました。
No.085(2015年6月25日発行)
厚生労働科学研究などの最新の知見をもとに、「 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」 が改正されました。
No.084(2015年5月19日発行)
1,4-ジオキサンに関する排水基準が改正されます。 水質汚濁防止法における1,4- ジオキサンに係る暫定排水基準について、 現行の措置が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えること から、以降の暫定基準が定められました。
No.083(2015年5月11日発行)
大気汚染防止法の一部を改正する法律案が閣議決定され、 水銀排出施設に係る届出を創設するとともに、 水銀排出施設からの水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守 等が義務付けられます。
No.082(2015年3月9日発行)
カドミウムの「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」 に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準等の変更に関す るパブリックコメントが発表されました。
No.081(2015年1月26日発行)
トリクロロエチレンの環境基準が平成26年11月17日に改正さ れたことを受け、排出基準等の見直し検討が、 環境省中央環境審議会にて開始されました。
No.080(2015年1月22日発行)
(公社)におい・かおり環境協会から「 第2種臭気測定認定事業所(登録番号307号)」 の認定が更新されました。
No.079(2014年12月10日発行)
水質汚濁に係る「人の健康の保護に関する環境基準」及び「 地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値改正が告示され、 トリクロロエチレンの基準値が改正されました。( 平成26年11月17日より施行)
No.078(2014年12月2日発行)
クロロホルムほか9物質を取扱う時には、健康診断・ 作業環境測定の記録の保存を延長し、 作業記録を作成する必要があります。
No.077(2014年12月2日発行)
「 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示 方法を定める等の改正する省令」が公布され、 有機溶剤等使用注意事項の掲示内容が改正されます。( 平成27年1月1日より施行)
No.076(2014年11月14日発行)
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、 カドミウム及びその化合物について、 排水基準ならびに地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が改正さ れます。(平成26年12月1日より施行)
No.075(2014年10月17日発行)
クロロホルムほか9物質が、特定化学物質障害予防規則(特化則) の第2類物質に指定され「特別有機溶剤」として規制・ 管理されます。併せて、エチルベンゼン等、1-2- ジクロロプロパン等も「特別有機溶剤」として規制されます。( 平成26年11月1日より施行)
No.074(2014年9月11日発行)
8/20に労働安全衛生法施行令が改正され、「 有機溶剤10物質等」が、特定化学物質障害予防規則(特化則) 第2類物質に指定され、エチルベンゼンと同様に規制・ 管理されることとなりました。
No.073(2014年8月20日発行)
「土壌汚染対策法施行規則」が改正され、1,1- ジクロロエチレンの土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量基準、 地下水基準、第二溶出量基準が緩和されました。(公布・施行日 平成26年8月1日)
No.072(2014年7月10日発行)
「有機溶剤10物質等」が、特定化学物質障害予防規則(特化則) 第2類物質に指定され、エチルベンゼンと同様に規制・ 管理されるパブリックコメントが発表されました。
No.071(2014年7月1日発行)
労働者の安全と健康を確保し、 労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを目的に、 労働安全衛生法が改正されました。(公布日 2014年6月25日)
No.070(2014年5月27日発行)
「粉じん障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」にて「 屋外で岩石・鉱物を研磨・ ばり取りする作業を行う場合にも呼吸用保護具の使用が必要である 」規定が追加されました。
No.069(2014年4月21日発行)
「発がん性のおそれのある有機溶剤10物質」について、 1つのグループ(仮称:特別有機溶剤)として特化則に移され、 特化則としての「製造・使用者に健康障害防止措置」 が義務付けられることになりました。
No.068(2014年2月19日発行)
厚生労働省は厚生科学審議会の答申を受けて、 亜硝酸態窒素を水道水の水質基準に追加改正することとなりました 。
No.067(2013年11月15日発行)
平成25年10月1日より、化学物質による健康障害防止指針( がん原性指針)に「N,N-ジメチルアセトアミド」 が対象物質として追加されました。
No.066(2013年10月10日発行)
エチルベンゼンは特定化学物質障害予防規則(特化則) 第2類物質に指定され、 平成25年1月1日より規制が開始されています。 規制内容により、適用開始期日が異なります。
No.065(2013年10月2日発行)
1- 2ジクロロプロパンが労働安全衛生法による表示対象物質に指定さ れ、特定化学物質障害予防規則(特化則)の第2類物質の「 エチルベンゼン等」の中に位置づけられるとともに、 特別管理物質になりました。
No.064(2013年9月11日発行)
印刷事業場での胆管がんの発症を受けて、有機溶剤中毒予防規則( 有機則) の規制対象に10種類の有機溶剤を発がん性のおそれのある物質と して、 先般改正されたエチルベンゼンと同様に特定化学物質障害予防規則 (特化則)に盛り込んで規制・管理される動向です。
No.063(2013年7月1日発行)
静岡県・(一社) 静岡県計量協会共催の計量関係功労者等表彰式において、 弊社取締役社長である目黒輝久が静岡県知事褒章( 計量関係功労者)を受賞しました。
No.062(2013年7月1日発行)
「廃棄物処理情報の提供に関するガイドライン」が改訂(第2版) されました。 平成24年5月に排出業者が適切な処理を行われなかったことが原 因で利根川水系の複数の浄水場で水道水質基準上回るホルムアルデ ヒドが検出されたことを受けての改訂です。
No.061(2013年6月7日発行)
公共用水域において、 新たに水生生物の保全に係る水質環境基準の項目として、「 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」が追加されました。 (施行日平成25年3月27日)
No.060(2013年5月20日発行)
「富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」 はご存知ですか?土地の埋立等には富士市長の許可が必要です。
No.059(2013年4月23日発行)
「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」 の結果が取りまとめられ、 注意喚起のための暫定指針が発表されました。
No.058(2013年3月8日発行)
トランスオイル中のPCB濃度チェックはお済みですか?。 絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/ kgを超えるものはPCB廃棄物です。弊社では、「簡易定量法」 で迅速に対応致します。
No.057(2013年2月4日発行)
弊社は、土壌汚染調査結果の信頼性を確保するため、「 土壌汚染技術管理者」が常勤し、「土壌汚染対策法指定調査機関」 として環境大臣から指定を受けております。 土壌汚染対策法に基づく調査以外にも、 自主的な土壌汚染調査も承りますのでお気軽にお声をお掛け下さい 。
No.056(2012年12月26日発行)
水質汚濁防止法が改正され、 事故時の措置の対象となる指定物質に「 ヘキサメチレンテトラミン」が追加されました。
No.055(2012年12月17日発行)
特定化学物質障害予防規則等が改正され、「インジウム化合物」・ 「コバルト及びその化合物」・「エチルベンゼン」 について健康障害防止措置が義務づけされました。
No.054(2012年12月14日発行)
労働安全衛生法に基づく「化学物質による健康障害防止指針( がん原性指針)」で、「2-アミノ-4-クロロフェノール」「 1-ブロモブタン」の2物質が追加され、 計28物質が対象となりました。
No.053(2012年11月12日発行)
労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則(特化則)、 女性労働基準規則(女性則)等が改正されました。1)「 インジウム化合物」「コバルト及びその無機化合物」「 エチルベンゼン」 が労働者の健康障害防止措置の対象物質に追加されました。2) 女性就業を禁止する業務に、エチルベンゼン、 エチレンオキシドに係る一部の業務が追加されました。
No.052(2012年10月25日発行)
弊社は(公社)におい・かおり環境協会から「 第2種臭気測定認定事業場」(登録番号307号) の認定を受けています。臭気測定でお困り事がございましたら、 お気軽にお問い合わせください。
No.051(2012年8月21日発行)
印刷業における胆管がんの発生に関して厚生労働省より有害物のば く露低減のため、以下の通達が出されています。1) 印刷業等の洗浄作業における有機塩素系洗浄剤のばく露低減化のた めの予防的取り組みについて、2) 印刷業に対する有機則等の遵守徹底のための取り組みについて( No.50の追加版です。)
No.050(2012年8月10日発行)
大阪のオフセット校正印刷会社での胆管がんの発生を受け、 平成24年7月23日に厚生労働省が「 印刷業等洗浄作業における有機塩素系洗浄剤のばく露低減のための 予防的取組みの概要」、平成24年7月31日には、「 印刷業に対する有機溶剤中毒予防規則等の遵守徹底のための取り組 みについて」が公表されました。これを受け、 弊社より有機溶剤を使用する印刷事業者に向けて安全衛生対策サポ ートのご案内をさせて頂きます。
No.049(2012年7月25日発行)
公益社団法人日本空気清浄協会より「 放射性物質で汚染されたエアフィルタの取り扱い指針」 が出ています。この指針は、福島第一原子力発電所事故で、 空気中に放出された放射性物質により汚染されたエアフィルタの汚 染レベルを判断する基準を示すとともに、 汚染レベルに応じた被ばく防止に必要な交換作業方法及び取り外し た後のエアフィルタの取り扱い方法を示すことを目的としています 。
No.048(2012年6月12日発行)
地下水汚染の未然防止を目的に、 水質汚濁防止法の一部を改正する法律が施行されました。 有害物質及び有害物質を含んだ水が、 地下等へ漏洩する恐れがある特定施設が対象です。また、「 トランス-1,2-ジクロロエチレン」「 塩化ビニルモノマー」「1,4-ジオキサン」が、 工場又は事業所から排出規制となる対象物質として追加されました 。
No.047(2012年5月23日発行)
有機則、鉛、特化則の一部が改正されます。今回の改正では、 局所排気装置又はプッシュプル型換気装置以外によって有害物 質の発散を防止又は抑制し、労働者の安全が確保できれば、 国からの許可を受けた上で、 局排等を設けなくても良いこととしています。また、 作業環境の結果、第2、第3管理区分であった場合に、 作業環境の評価結果、作業環境を改善するために行う措置を、 作業場の見やすい場所に掲示する等により周知しなければなりませ ん。
No.046(2012年5月16日発行)
母性保護のための「女性労働基準規則(女性則)」 が改正されます。今回の改正では、妊娠や出産・ 授乳に影響のある対象物質が、 従来の9物質から25物質へ拡大されます。また、 対象物質を取り扱う「 作業環境測定で第3管理区分となった屋内作業場での業務」、「 タンク内等、 船倉内での業務など対象物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、 呼吸器保護部の着用が義務付けられている業務」において、 全ての女性労働者の就業が禁止となります。
No.045(2012年2月22日発行)
作業環境測定基準、作業環境評価基準が改正されます。内容は、 管理濃度の設定及び引き下げ、抑制濃度の改正、 測定方法の見直し、 作業環境測定の結果評価及び記録の保存期間設定です。また、 粉じん則・じん肺則の一部も改正されます。内容は、 屋外におけるアーク溶接作業」と「 屋外における岩石等の裁断作業」 を粉じん則及びじん肺則の粉じん作業とし、 呼吸用保護具の使用が必要となります。
No.044(2012年2月14日発行)
「 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除 染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則:除染電離則」 が制定され、 除染などの作業にあたる労働者の放射線被ばく低減のための措置が 義務化されました。
No.043(2012年1月30日発行)
厚生労働省より、平成23年度「化学物質のリスク評価検討会」 の検討結果を踏まえた「 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」 の報告書が公表されました。公表された内容の主な点は、 検討対象とした『エチルベンゼン』 は有機溶剤中毒予防規則による規制、『 インジウム及びその化合物』及び『コバルト及びその化合物』 は特定化学物質障害予防規則による規制が必要とされています。
No.042(2012年1月13日発行)
厚生労働省より、 食品中の放射性セシウムに係わる見直し基準値案が出されました。 新たな基準値案は、一般食品100Bq/kg、牛乳50Bq/ kg、飲料水10Bq/kg、乳幼児用食品50Bq/kgです。
No.041(2011年12月14日発行)
環境省から「 廃棄物焼却灰の洗浄に伴う排水等における放射性物質の濃度測定要 請」が出されました。調査事項として、 放流水の放射性物質濃度測定結果を記載することになっております 。
No.040(2011年11月17日発行)
カドミウム環境基準値の強化、1,1- ジクロロエチレン排出基準値ならびに地下水の浄化措置命令に関す る浄化基準の緩和、 亜鉛暫定排出基準の適用期限が3業種において延長される内容で、 水質に係る環境基準ならびに水質汚濁防止法施行規則等の一部が改 正されました。
No.039(2011年11月17日発行)
大気汚染防止法・水質汚濁防止法の一部を改正する法律が、 平成23年4月1日より施行されました。内容は、 測定対象の見直し及び保存の義務化、 記録改ざん等に対する罰則規定の創設などです。
No.038(2011年3月22日発行)
厚生労働省は特定化学物質障害予防規則等の改正を公示しました。 対象物質は、酸化プロピレン、1,1-ジメチルヒドラジン、1, 4-ジクロロ-2-ブテン、1,3-プロパンスルトンで、 健康障害防止措置が義務づけられます。改正政省令は、 平成23年4月1日から施行・適用されます。
No.037(2010年12月10日発行)
厚生労働省は、平成21年度のリスク評価結果を踏まえた「 化学物質による労働者の健康障害健康障害防止措置に係る検討会」 の報告書を公表しました。公表された内容の主な点としては、 検討対象とした酸化プロピレン1,4-ジクロロ-2- ブテンジメチルヒドラジン1,3- プロバンスルトンの4物質について、 特定化学物質障害予防規則による規制が必要とされ、 平成23年には規則の改正が行われる見込みです。
No.036(2010年7月27日発行)
測定結果の未記入、測定結果の改ざん、 測定記録の未保存に対する罰則が盛り込まれた大気汚染防止法・ 水質汚濁防止法の改正が行われました。 法律は平成22年5月10日に公布されましたが、 一部の改正を除いて公布の日から1年以内で政令で定める日から施 行されることになっています。また、 法律の施行に係る詳細は秋頃に出される予定です。
No.035(2010年4月1日発行)
当社は、平成22年4月1日より「 臭気判定士免状取得に係わる嗅覚検査の実施機関」 として登録されました。におい・かおり環境協会より委託され、 臭気判定士の資格取得時及び更新時に受けなければならない嗅覚検 査を行う事になりました。
No.034(2010年2月5日発行)
このたび当社は、社団法人におい・かおり環境協会より「 第2種臭気測定認定事業所」に認定されました。当社では、 第2種臭気測定認定事業所として悪臭問題を臭気指数の観点から高 い精度の測定及び分析、適切な評価を行うことができます。
No.033(2010年1月25日発行)
平成22年3月31日で揮発性有機化合物(VOC) の排出基準の猶予期間が終了します。大気汚染防止法が改正され、 平成18年4月1日よりVOCの排出規制が始まり、 排出基準が定められました。 施行日以前に設置されていた施設については排出基準が猶予されて いましたが、平成22年3月31日で猶予期間が終了します。 これにより、平成22年4月1日から、 規制対象のすべてのVOC排出施設に対して排出基準が適用されま す。
No.032(2010年1月7日発行)
水の環境基準に係る項目として、1,4-ジオキサンが、 地下水の環境基準に係る項目として、1,2-ジクロロエチレン、 塩化ビニルモノマー、1,4- ジオキサンが新たに追加されました。 項目の追加及び基準値の変更について、 平成21年11月30日に環境省より告示が出され、 即日施行となりました。 排水基準についても環境大臣が中央環境審議会へ意見を求めており 、今後規制される予定です。
No.031(2009年10月1日発行)
環境省より、微小粒子状物質(PM2.5)に係わる環境基準が「 1年の平均値が、15μg/m3以下であり、かつ、 1日の平均値が35μg/m3以下であること。」 と新たに示されました。微粒子状物質(PM2.5)とは、 大気中に浮遊する空気力学的粒子径が2. 5μm以下の小さな粒子状物質をいい、 多くの疫学的研究から呼吸時の気管内への吸引に際してより深部ま で達し、 死亡率や罹患率がより高くなるなどの事例が明らかになっています 。
No.030(2009年5月15日発行)
労働安全衛生法の管理濃度11物質と抑制濃度22物質の改正行わ れ、平成21年7月1日より適用が開始されます。 改正管理濃度は現行濃度の1/2から1/10になるため、 現評価区分が第1管理区分の作業場が改正後は第2または第3管理 区分になることもあり、より厳しい管理が求められます。 厚生労働省は、 作業環境測定の評価に用いる管理濃度や局所排気装置の吸引能力を 判定する抑制濃度の見直しを適宜行っています。今回は、 平成20年10月に発表された見直し案に提示された物質の管理濃 度と抑制濃度が改正されました。
No.029(2009年3月2日発行)
厚生労働省は、特定化学物質障害予防規則を改正し、1)「 ニッケル化合物」( 従来から規制のあるニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る) 、2)「砒素及びその化合物」(従来から規制のある「 三酸化砒素」を含み、アルシン及び砒化ガリウムを除く)を、 第2類物質及び管理第二類物質に追加指定し、 健康障害防止対策について平成21年4月1日より施行・適用し、 規制を開始します。
No.028(2009年1月27日発行)
労働安全衛生法の管理濃度13物質・ 抑制濃度25物質の見直し検討の報告書が発表されました。 厚生労働省は、 作業環境測定の評価に用いる管理濃度や局所排気装置の吸引能力を 判定する抑制濃度の見直しを適宜行っています。今回は、 平成19年8月から検討を開始し平成20年10月に報告書にまと め発表され、 現行濃度が提案された見直し後の管理濃度や抑制濃度に改正されて いく見通しです。
No.027(2008年12月12日発行)
静岡県及び社団法人静岡県計量協会共催の「 平成20年度計量関係功労者等表彰式」において、 弊社は計量関係優良事業所として「 静岡県知事褒賞計量関係優良事業所」を受賞いたしました。 弊社は、 設立より37年間にわたり大気水質騒音振動等の環境測定分析業務 を適格な管理の基に高い精度をもって実施し、 このことが計量管理の適正な推進と計量制度の健全な発展に寄与し たと評価され今回の知事褒賞を受賞いたしました。今回の受賞は、 お客様に多年にわたりお取引をいただけたことが大きな評価につな がったものと考え、社員一同深く感謝しております。
No.026(2008年12月10日発行)
ホルムアルデヒドの作業環境測定の実施が平成21年3月1日より 適用されます。 平成20年3月1日からホルムアルデヒドが特定化学物質第3類物 質から第2類物質に改正になり、健康診断、 作業の記録や保存や休憩室、洗浄設備の設置、 取扱い上の注意事項等の掲示等が、 平成20年6月1日からは製造設備、発散制御設備の設置・移転・ 変更を行う場合は計画届が義務づけられています。 そして平成21年3月1日からは作業環境測定、 設備の定期自主検査、点検に実施が義務づけられます。
No.025(2008年6月20日発行)
プッシュプル型換気装置による作業環境改善を提案します。 従来の有害物質を吸引のみで排気する局所排気装置より制御する気 流の速度が遅く、 排風量も少なくなる吸い込み気流に吹き出し気流をプラスしたプッ シュプル型換気装置を提案します。
No.024(2008年4月25日発行)
トランスオイル中のPCB濃度チェックはお済みですか? PCB廃棄物を保管する事業者は、平成28年7月までに、 PCB廃棄物の処分を自ら行うか、 又は他人に委託しなければなりません。また、 使用中のPCB使用製品についても、 平成28年7月までに使用をやめ、 PCB廃棄物として処分しなければなりません。 トランスやコンデンサの場合、絶縁油中のPCBの含有量が、0. 5mg/kgを越えるものはPCB廃棄物に該当します。
No.023(2008年4月25日発行)
富士市における悪臭は、悪臭防止法の『臭気指数』 により規制されています。富士市では、 これまで悪臭防止法の硫化水素、アンモニア、 トルエン等の22物質の特定悪臭物質の濃度をを規制する「 物質濃度規制」、 及び富士市悪臭公害防止対策指導要綱の人間の嗅覚を用いて悪臭の 程度を判定する「臭気濃度規制」 により悪臭の規制を行ってきましたが、平成17年4月1日より、 臭気濃度と同じく人間の嗅覚をもちいて悪臭防止法の「 臭気指数規制」に一本化されます。
No.022(2008年4月25日発行)
静岡県東部・伊豆地区・中東遠地区の一部地域における悪臭は、 悪臭防止法の『臭気指数』により規制されています。静岡県東部・ 伊豆地区・中東遠地区の一部地域の悪臭規制は、 これまで悪臭防止法で指定されている硫化水素、アンモニア、 トルエン等の22物質からなる特定悪臭物質を対象とした「 特定悪臭物質の濃度による規制」が採用されていましたが、 現在は人の嗅覚を用いて数値化し悪臭の程度を判定する「 臭気指数による規制」に変更されています。
No.021(2008年3月4日発行)
特定化学物質障害予防規制(特化則) が3月1日より改正施行ホルムアルデヒドの規制が厳しくなります 。厚生労働省は、「 平成18年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評 価検討会」により、ホルムアルデヒド、1,3ーブタジエン、 硫酸ジエチルの3物質について、 健康障害に関するリスクが大きいとされ、 労働者の健康障害防止に関する事項について改正を行いました。
No.020(2007年11月12日発行)
地下水採取量の測定用流量計として、 多くの納入実績をいただきまして大阪機工WMシリーズが、 廃盤となり新型機種となりました。
No.019(2007年8月1日発行)
pH計・NOx計はどの様に管理してますか! 環境測定機維持管理の豊富な実績のもとに、 お客様へのアドバイスやメンテナンスを行っています。 定期的にメンテナンスを行うことにより、 機器感度が良くなり正確な測定値がフィードバックされ、 排気処理や排ガス処理により効率的な装置稼動を実現し、 電気や薬品の無駄遣いがなくなります。
No.018(2006年12月14日発行)
「第五十回静岡県紙業振興大会」において、弊社代表が「 富士市長顕彰地場産業振興協力功績者」を受彰しました。弊社は、 設立より35年間にわたり富士地区の製紙メーカー様に水質・ 大気関係の測定分析業務を初めとするお取引をいただき、 このことが地元製紙業界の環境対策に寄与したと評価され今回の受 彰をいただきました。今回の受彰は、 お客様に多年にわたりお取引をいただけたことが大きな評価につな がったものと考え、社員一同深く感謝しております。
No.017(2006年08月30日発行)
揮発性有機化合物(VOC)の排出規制が始まりました。 大気汚染防止法が改正され、 平成18年4月1日より大気へのVOCの排出規制が始まりました 。改正された大気汚染防止法では、 VOCを排出する一定規模以上の化学品製造、塗装、接着、印刷、 洗浄、貯蔵の施設を規制の対象とし、それ以外の施設については、 自主的な取り組みによる事とし、 VOCの排出量を削減する事を目指しています。
No.016(2006年08月30日発行)
富士市における悪臭は、 悪臭防止法の臭気指数により規制されています。富士市では、 これまで悪臭は、悪臭防止法の「物質濃度規制」 により規制を行ってきましたが、平成17年4月1日より、 人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を判定する「臭気指数規制」 に変更となっています。
No.015(2005年07月19日発行)
石綿障害予防規則が7月1日より施行されました。。石綿( いしわた・アスベスト)は、平成16年10月にクリソタイル( 白石綿)等の使用が禁止され、大部分の使用が禁止となりました。 しかし、1970~1990年にかけて大量に輸入され、 その多くは建材として使用されたため、 今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事 従事者の石綿による健康障害の増加が予想されます。従来、 石綿は特定化学物質障害予防規則で規制されていましたが、 建築物の解体作業を内容とした単独の規則とし、 石綿による健康障害防止対策の推進を図ったものです。◇ 石綿の種類アモサイト(茶石縮)、クロシドライト(青石綿)、 クリソタイル(白石綿)、アンソフィライト、トレモライト、 アクチノライト◇石綿貝」の用語石綿等(1)すべての石緯、( 2)(1)を1重量%を超えて含有する製品
No.014(2005年02月14日発行)
揮発性有機化合(VOC)の排出規制案、 測定法案がほぼ固まりました。規制内容を検討していた環境省「 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会」の小委員会( 塗装、化学製品製造、洗浄、印刷、貯蔵、接着)での検討が、 このほど終了したもので、 各小委員会とも報告書案を取りまとめました。 各小委員会とも今月中旬までに報告書として取りまとめ、 2月下旬に開催予定の中央環境審議会大気環境部会「 VOC排出抑制専門委員会」での検討を経て、答申、 パブリックコメントの後、2005年4月には施行令、 施行規則を公布する見通しです。
No.013(2005年01月15日発行)
富士市における悪臭防止法の規制方法が、平成17年4月より『 物質濃度規制』から『臭気指数規制』に変更となります。 富士市では、これまで悪臭防止法の硫化水素、アンモニア、 トルエン等、22種類の特定悪臭物質の濃度を規制する「 物質濃度規制」、 及び富士市悪臭公害防止対策指導要綱の人間の嗅覚を用いて悪臭の 程度を判定する「臭気濃度規制」 により悪臭の規制を行ってきましたが、平成17年4月1日より、 臭気濃度と同じく人間の嗅覚をもちいて悪臭の程度を判定する悪臭 防止法の「臭気指数規制」に一本化されます。
No.012(2004年11月05日発行)
平成17年4月1日より管理濃度が変更されます。 労働安全衛生法により、粉じん、有機溶剤、 特定化学物質等のばく露により健康障害を生じさせるおそれのある 作業場においては、作業環境測定が義務づけられていますが、 その良否を判断するための評価基準に管理濃度が定められています 。現在管理濃度が定められている82物質のうち、 21物質について変更され、 新たに三酸化砒素の管理濃度が設定されることになりました。
No.011(2004年8月20日発行)
楽です!きれいです! 浮上油回収装置の決定版この浮上油回収装置は…・ グリストラップの優れた部分だけを残しました!・ 自動的に表面の油を特殊な表面水流を使って収集します。・ 回収油濃縮槽で振動・波動によって固形ボール化! 回収が容易です!・装置はすべてステンレス製ですので、 油の付着を防ぎます!・大変衛生的です!従つて… もうきつい作業は不要となり、作業者の清掃意欲低下を防ぎます。
No.010(2004年05月10日発行)
作業環境測定における管理温度の見直しが検討されています。 労働安全衛生法により、粉じん、有機溶剤、 特定化学物質等のばく露により健康障害を生じさせるおそれのある 作業場においては、作業環境測定が義務づけられていますが、 その良否を判断するための評価基準に「管理濃度」 が定められています。
No.009(2004年02月10日発行)
活性汚泥法から、ゲル微生物担体法に構造改革!!! 一般的に活性汚泥にはBOD分解菌の他、原生動物、 後生動物などが含まれ汚泥量は経時と共に増殖、増加しますので、 定期的に余剰汚泥を廃棄する必要があります。
No.008(2004年02月02日発行)
平成16年4月1日より水道水質基準が改正されます。1. 水質基準項目(浄水)50項目の制定2. 水道法施行規則の一部改正3. 水質管理目標設定項目を27項目設定4.原水の水質検査の実施
No.007(2003年07月28日発行)
汚泥脱水機や産廃焼却炉の設置・更新等には許可申請が必要です! 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により「産業廃棄物処理施設」 (表-1参照)が規定され、 これらの施設を設置しようとする事業者は、 設置許可の申請書を各都道府県庁へ提出しなければなりません。※ 静岡県の場合は静岡県庁環境森林部廃棄物リサイクル室産業廃棄物 係に提出します。
No.006(2003年07月24日発行)
ダイオキシン類分析施設が完成しました。ダイオキシン類の分析・ 解析工程までを一貫して行う体制が整い、 お客様の幅広い試料分析のご要望にお応えできることとなりました 。
No.005(2003年3月6日発行)
土壌汚染対策法に基づいた指定調査機関に登録されました。 この度弊社は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) 第3条第1項の規定に基づく、 指定調査機関の指定を平成15年1月20日付けで受けました。 土壌汚染対策法についてのご相談等、是非おまかせ下さい!!
No.004(2002年11月14日発行)
ダイオキシン類分析(自社分析)業務を開始いたします。現在、 ダイオキシン類・土壌汚染・ 環境ホルモン等の環境汚染に対する社会の関心はますます大きくな っております。 それに伴い弊社に対しダイオキシン類をはじめとする超微量分析の 要望もお客様から多数寄せられて来るようになりました。 皆様に満足のいただける測定分析結果を提供し、 それを通じて環境から社会に貢献することを目指す弊社にとって、 これらのお客様の要望に応える意味でも今後ハイレベルな超微量分 析が必要と考え、 このたび環境分析部の超微量分析業務としてダイオキシン類分析業 務導入を決定しました。
No.003(2002年6月5日発行)
計量証明の信頼性向上のため、 平成14年4月1日から計量法が改正されました。 平成13年6月20日付で計量法の改正が行われ、 平成14年4月1日に施行されました。 主な改正点は極微量物質への対応(新たな事業区分の追加)と「 計量証明書」 の位置付けの明確か及び不正な行為に対する措置となっております が、今回は「計量証明書」についてレポートします。
No.002(2002年6月1日発行)
エアコンの屋外機、 クーリングタワーの騒音でお困りではありませんか。騒音、振動、 悪臭は感覚公害と言われ、直接人間が関知することができ、 特に騒音に関する苦情件数は公害全般の苦情のうちで最も多数を占 めています。これから夏に向かい、 近隣の方が窓を開けることが多くなり、 またエアコンを使用する時間が増えてきますと、 今まで気にしなかった騒音が目立ち、苦情が増えてきます。
No.001(2002年4月1日発行)
エチレンオキシドを取り扱う業務に対して、 健康障害防止対策が必要となりました。 職業がん対策専門家会議において、 エチレンオキシドが人に対する発がん性を有するとの検討結果がと りまとめられたことから、 エチレンオキシドを取り扱う作業に従事する作業者の健康障害防止 対策の徹底を図ることを目的に労働安全衛生法施行令、 労働安全衛生規則、及び特定化学物質等障害予防規則が改正され、 以下の事が必要となりました。